◆営業時間
※曜日によりメンズデー、レディースデーを開催いたして おりスタンプ2倍のサービスがあります。 |
◆ご入浴料金
※JAF、サンタクラブ等のカード提示で大人600円、小人320円になります。 その他の割引もございますのでお問い合わせ下さい。 ※但し割引の併用は出来ません。 |
◆アメニティ販売
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◆営業時間
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◆カイロメニュー
※症状改善体操を希望される方は指導します。 ※健康、ダイエット相談も受付します。 |
◆美容メニュー
※症状改善体操を希望される方は指導します。 ※健康、ダイエット相談も受付します。 |
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◆営業時間
(積雪状況により利用可能な日を除く) |
◆ご利用料金(お一人様)
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◆レンタル料金
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◆営業時間
(積雪状況により利用可能な日を除く) |
◆レンタル料金
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◆営業時間
(積雪状況により利用可能な日を除く) |
◆ご利用料金
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◆レンタル料金
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◆営業時間
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◆ご利用料金(プリペイドカード)
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◆営業時間
(積雪状況により利用可能な日を除く) |
◆ご利用料金
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◆音響設備利用料金(1回につき)
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◆営業時間
(積雪状況により利用可能な日を除く) |
◆ご利用料金
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◆照明設備利用料金(1時間につき)
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◆営業時間
(積雪状況により利用可能な日を除く) |
◆ご利用料金
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◆照明設備利用料金(1時間につき)
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◆営業時間
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◆ご利用料金(専用利用)
※料金は、1時間当たりの料金です。 |
◆ご利用料金(個人利用)
◆レンタル料金
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◆営業時間
※宿泊者のご入浴は快湯館をご利用いただけます。 冷暖房の設備はございません。 |
◆宿泊室のご利用料金
※料金は、1人1泊の料金です。 |
◆集会室(食堂)のご利用料金
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◆ミーティング室ご利用料金(専用)
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◆ミーティング室ご利用料金(宿泊)
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◆調理室のご利用料金
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※身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方、生活保護世帯、真庭市ひとり親家庭等医療費受給世帯、後期高齢者被保険者のうち 低所得者1該当世帯、障害者のいる世帯で、世帯員全員が市民税非課税世帯は減額 ※施設を利用する障害者を介助する一人を減免 ※市、学校が利用する場合減免なし ※真庭市スポーツ少年団加盟団体は、全額補助金対象、月末締め各団体に請求 ※真庭市体育加盟団体、地域スポーツクラブ、子供クラブチームは減免なし (真庭市市体協加盟団体は、半額補助金対象、半額現地払い。半額月末締め真庭市体育協会へ請求) 【備考】 1 利用時間が1時間未満の場合は、1時間とする。 2 会場の準備及び片付けに係る使用料は、施設を専用利用する場合には徴収する。(注)利用申請時間内に準備・片づけを終える 3 過半数が中学生以下の児童・生徒等で構成する団体が専用利用する場合は、中学生以下の専用利用とする。 4 使用料に10円未満の端数が生じるときには、これを切り捨てる 5 営利目的で利用する場合、倍額とする。 6 入場料を徴収し利用する場合、3倍額とする。 (真庭市スポーツ施設条例 抜粋) 【利用の不許可】 (1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。 (2) 施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。 (3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。 (4) 前3号に掲げる場合のほか、施設の管理上支障があると認められるとき。 (注) 原状回復義務不履行が予想される場合等 【許可の取消し】 (1) 規則若しくは利用許可の条件に違反したとき (2) 偽りその他不正な手段により利用許可を受けたとき 【現状回復の義務】 利用許可申し込み時間内に当該施設等を現状に回復し、搬入した設備等があるときは、これろ撤去しなければならない。利用許可の取消し、又は利用停止を受けたときも、 同様とする。原状回復義務を履行しないときは、指定管理者が回復し、これに要した費用は、利用者が負担するものとする。 【損害賠償】 施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない |
※ | 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保険福祉手帳の交付を受けている方、生活保護世帯、真庭市ひとり親家庭等医療費受給世帯、後期高齢者被保険者のうち低所得者1該当世帯、障害者のいる世帯で、世帯員全員が市民税非課税世帯は減額 |
※ | 施設を利用する障害者を介助する一人を減免 |
※ | 市、学校が利用する場合減免なし |
※ | 真庭市スポーツ少年団加盟団体は、全額補助金対象、月末締め各団体に請求 |
※ | 真庭市体育加盟団体、地域スポーツクラブ、子供クラブチームは減免なし (真庭市市体協加盟団体は、半額補助金対象、半額現地払い。半額月末締め真庭市体育協会へ請求) |
【備考】 | |
1 | 利用時間が1時間未満の場合は、1時間とする。 |
2 | 会場の準備及び片付けに係る使用料は、施設を専用利用する場合には徴収する。 (注)利用申請時間内に準備・片づけを終える |
3 | 過半数が中学生以下の児童・生徒等で構成する団体が専用利用する場合は、中学生以下の専用利用とする。 |
4 | 使用料に10円未満の端数が生じるときには、これを切り捨てる |
5 | 営利目的で利用する場合、倍額とする。 |
6 | 入場料を徴収し利用する場合、3倍額とする。 |
(真庭市スポーツ施設条例 抜粋) | |
【利用の不許可】 | |
(1) | 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。 |
(2) | 施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。 |
(3) | 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。 |
(4) | 前3号に掲げる場合のほか、施設の管理上支障があると認められるとき。 |
(注) | 原状回復義務不履行が予想される場合等 |
【許可の取消し】 | |
(1) | 規則若しくは利用許可の条件に違反したとき |
(2) | 偽りその他不正な手段により利用許可を受けたとき |
【現状回復の義務】 | |
利用許可申し込み時間内に当該施設等を現状に回復し、搬入した設備等があるときは、これろ撤去しなければならない。利用許可の取消し、又は利用停止を受けたときも、同様とする。原状回復義務を履行しないときは、指定管理者が回復し、これに要した費用は、利用者が負担するものとする。 | |
【損害賠償】 | |
施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない |